外国人採用をご検討の皆さまへ

 外国人の直接雇用をおすすめしております

  弊社は、外国人紹介に特化した有料職業紹介事業者です。また、2019年4月から始まった特定技能制度の為の登録支援機関です。

  3年に亘るコロナ禍の下、大変なご苦労があったのではないかとお察し致します。これから先、コロナ以前以上に皆様に元気が戻りますことを強く望んでおります。

  さて日本は1年間に55万人規模の大きな都市がひとつずつなくなるようなスピードで人口減少が進んでいます。それを補うような形で、外国人が増えています。これだけ大規模になりますと、いろいろな意味で、外国人問題、外国人雇用問題を考えていく必要があるように思います。

  弊社では、真面目で優秀で日本が好きで、日本で働きたい人達と、外国人雇用を考えておられる皆さんを結び付けられるように努力して参りたいと考えております。宜しくお願い致します。 以下に外国人社員雇用について知って頂きたい事項についてまずは概要をご説明いたします。特定技能の採用についても記載しております。

このホームページの全体概要について

  このホームページでは外国人雇用に関心を持ちの方に、それに関わる様々なことをご説明しておりますが、最初にご覧頂くこのページで、直接雇用だけでなく外国人雇用の全体像、例えば外国人によるアルバイトや海外の大学生を1年間預かるような制度(インターンシップ)を含めてご説明したいと考えています。このページの全体構成は以下の通りです。

  1 派遣・実習と直接雇用  各種雇用形態と紹介について ➡️詳細
  2 採用はどの国の人    特徴、適性などについて   ➡️詳細
  3 外国人の採用手続き   入管手続き等について    ➡️詳細
  4 採用後にすべきこと   保険、電話、在留延長など  ➡️詳細
  5 インターンシップ    海外の学生を呼び寄せる制度 ➡️詳細
  6 外国人増大の是非    外国人が増える事の課題等  ➡️詳細

   詳しくは個別のページに譲るとして、ここでは、1から6番まで順で概要をご説明したいと思います。

1 外国人の直接雇用と他の雇用形態との差異は

  外国人雇用は大きく分けて3つあるとお考え下さい。実習生、アルバイト、直接雇用の3つです。(派遣は、派遣会社が直接雇用した人を派遣していますので、ここでは直接雇用としています。)人数的に1番多いのが30万人の実習生です。2番目がここ数年急速に増えている日本語学校、専門学校等への留学生によるアルバイトです。3つ目がこのホームページで紹介します、直接雇用(採用)です。
  直接雇用は、入管での審査が要ることを除けば、通常の日本人のフルタイム雇用と同じです。「少し遠くから来る人」とお考え頂いて大きな間違いはありません。社会保険、雇用保険など全て日本人採用の場合と同じです。雇用契約書の中で、待遇、雇用期間等々を雇用者、非雇用者間で取り決めます。給料はその人の能力によりますが、最低賃金は、日本人の大卒初任給レベルです。私共が、ご希望の人材を紹介し、採用となった場合には一時金として紹介料を頂きます。初任給の3月分程度を、一括で、もしくは、分割で頂いています。採用手続きには日本人採用より少し時間が掛かります。それは入管手続き(通常1〜2ヶ月程度)が必要な為です。日本語能力は日常会話ができるレベルとされる日本語能力テストN3(3級)以上の人を紹介する様にしています。

  特定技能は直接雇用の一つですが、職種が限定されること、雇用年数が限定されることなどで通常の直接雇用と差があります。ごく一部の職種で派遣が可能ですが基本的に直接雇用です。能力レベルや日本で働ける期間などで、ちょうど従来の直接雇用(就労ビザによる就労とか「技術、人文・国際」などと呼ばれます。)と実習生との中間に位置します。基本5年間(延長の道もあります)、来日してそのまま(研修を受けることなく)技能職として働ける能力を持つ人で、主に3年間の実習生経験をした人、または、職種別の特定技能試験に合格した人達です。自社で、もしくは「登録支援機関」を使って、生活の支援をすることが義務付けられています。  ご紹介する人の出身国、人種は、ご要望に応じ対応可能です。ベトナム人、中国人、台湾人、インドネシア人、ミャンマー人、それに手続きが非常に煩雑で、その点で少し敬遠されるフィリピン人もご紹介しております。非常に粗いですが、どこの国の人はどんな人、注意すべきは? などは、➡️「外国人採用ならどこの国」をご参照ください。
  直接雇用可能な職種は、エンジニア、プログラマー、CAD/CAM要員、NC加工、英語講師、コックを含む各種職人、ホテル・旅館、レストラン等での外国人への接客業務等広範囲にわたります。可能かどうかの判断基準は、「それらの職種に就くための大学、専門学校が日本にあるかどうか」です。あれば、その職種は採用可能です。建築土木の技術者は採用可能か?日本の大学、専門学校にその様な学科やカリキュラムがあるので、採用可能です。日本語を使う仕事、職種については、例えば、ホテル・旅館、レストラン、販売要員、案内員等については、通訳的な業務になります。採用可能です。

  派遣会社が雇用した外国人を派遣社員として受け入れることも可能です。日本人と全く同じと考えて頂いて結構です。雇用契約は勿論、在留期間の延長等の手続きも派遣会社が行います。海外にいる人を派遣で雇用することも、派遣会社の協力があれば可能です。以上が日本で雇用できる外国人の種類の概要です。詳しくは➡️「外国人雇用の各種形態と能力、待遇等」をご覧下さい。

  仕組みはともあれ、「真面目で、長く働いてくれる人」「日本語が通じる人」「日本の大卒程度の専門知識がある人」が本当にいるの?採用してみたが、ガッカリということはないの?という不安もあるかと思います。
  それには十分前もって確認するステップを準備しています。求人票を頂いたら、弊社のもつ海外のネットワーク、就職希望者のデータベースを元に人選し、適する方を推薦します。その後、書面での審査、「リモート面接」を行い、更に必要ならば本人を呼び寄せる、又、訪問するなどして会って面接して頂くことも可能です。雇用後の不安については、雇用契約書の中で雇用契約の年数を1年とし、その後順次延長とする、などの方法をとることが出来ます。また、短期にやめた場合には紹介手数料の返還などもあります。

  以上が直接雇用の概要です。実習生、アルバイトに比べ日本語能力の他、技能、技術的にもレベルが高い人が採用可能であることがご理解頂けると思います。三つの雇用形態には、次に説明する費用を含め色々な特徴があります。その特徴を理解して頂き、最適の雇用形態を選択してもらいたいと思います。また、一つに絞るのではなく、Best Mixという方法もあると思います。例えば実習生を採用すると共にその人達をリード、指導する専門職の人達を直接雇用で確保するという様な方法です。

 実習生、派遣、直接雇用、費用はどれが安い?

  実習生は、最低賃金ですむものの給料の他に派遣同様月々3万5千円から4万円の管理費を管理組合に払う必要があり、かつ初期費用として、送り出し国と受け入れ国(日本)の両方での教育費用や、呼び寄せい費用などが必要で、30万円程度の一時金が必要です。また、「日本での実習により、これから技術や知識を身につける人たち」ですので、能力が低く、年数に制限があります。ですので成果と合わせて考えると、費用的には決して安くないと言えます。

  直接雇用では本人への給料の他に紹介料が必要ですが、それを加算しても、費用的に、派遣や実習に比べ雇用者の負担は高くない、と考えています。

  次に特定技能ですが、被雇用者を自社もしくは登録支援機関が支援しなければならないという法律になっていますが、登録支援機関を活用する場合には月々の費用が必要です。特定技能制度は19年4月に始まり、コロナもあり、あまり利用されなかったので、まだまだ実績が多くなく、費用等の実勢はまだはっきりしません。1社で採用されている人数にも大きく依存すると思いますが、月々1万円から2万円位までが予想されます。特定技能の給料は、職種によりますが直接雇用とほぼ同程度もしくは少し低額です。

  派遣は、派遣会社への管理費(派遣費用)が必要で割高と言えます。

以上、実習生、直接雇用、特定技能、派遣と費用差異を簡単に見てきましたが、派遣が若干高く、あとはほぼ同レベルではないと思います。詳しくは、別ページの➡️「外国人雇用の各種形態と能力、待遇等」をご覧ください。

2 どの国の人を採用するか?

  すでに採用する人や国籍民族が決まっていればいいのですが、まだ決まっていない場合には、やはり、まず国を検討し、それによって決めた一定の国の人を採用するのが、コミュニケーションをはじめとする色々な意味で効率的だと思います。そこで、おおよその性格とか、日本語、英語能力とか、宗教とかについて、東南アジアの各国の差異を把握した方が良いと思います。その観点からこのホームページの別ページに特徴等をまとめていますので、ご覧頂きたいと思います。➡️外国人採用はどの国の人,日本語能力は?」

3 外国人採用手続きについて

  求人票を頂けば後の手続きは、すべて弊社で行います。頂いた求人票にふさわしい人を、履歴書や面接によって弊社で絞り込み、その人達を推薦します。雇用者による書面審査で合格すれば、インターネットミーティングによる面接に進みます。その後更に、直接面接するために現地に出向かれたり、呼び寄せられるたりすることも稀にあります。面接に合格したら、雇用契約をかわし、入管申請となります。「入管審査」には非常に長い時間が掛かります。最低1月、最長3月間近く掛かります。外国人採用手続きの概要は➡️「外国人採用手続き」をご覧ください。

 フィリピン人採用の手続き(POLO手続き)は複雑です。

  フィリピンは、労働者を世界に送る出す人材大国です。多くの人を送り出し、時には契約条件とは異なる過酷な条件で働かされた人もいるせいか、フィリピン人を採用する場合、複雑な手続きを経なければなりません。弊社では、それについても対応致します。これに関する一連の手続きをこのホームページでは「POLO手続き」と呼んでいます。雇用者は、初めてフィリピン人を採用する場合、従来は東京のフィリピン大使館に出向く必要がありましたが、2020年4月からは大阪でも手続きが出来るようになりました。(それでも日本の2ケ所だけですので、九州、北海道などの雇用者は大変です。)POLO手続きの概要については➡️「フィリピン人採用のためのPOLO手続きの概要」をご覧ください。

4 外国人採用をしたらすべきことについて

  ほとんど日本人と変わりませんが、やはり外国人ですので、慣れないことがありますので、いろいろご支援頂きたいと思います。まず、住民登録、社会保険の加入、ハローワークへの登録、銀行口座の開設、電話もしくはWifiの契約、住居の確保などがあります。それと、日本での生活の導入訓練が必要です。我々も出来るだけ協力させて頂きます。ゴミ捨て、住居から食べ物などの匂いを出さないなど、日本での基本的な生活習慣の理解が必要です。これは、程度の差があるにせよ、すべての外国人に必要なことで、弊社と雇用者で協力して行う必要があります。弊社は、支援の中でも、日本語教育に力を入れております。

  就労してすぐのことではありませんが、在留資格延長の手続きや、場合によっては、家族呼び寄せの手続きがあります。いずれも、外国人自身でも可能な手続きになっていますが、それでも日本語が十分でない外国人や、入管手続きに慣れない雇用者さんでは難しい点がありますので、弊社としても協力させて頂きます。➡️採用後にすべきことの詳細はこちらで。

5 インターンシップについて

  この記事の冒頭で、外国人の就労にはいろいろなタイプがあることを説明しました。アルバイト、派遣、実習生などですが、他に稀ですが、ワーキングホリデービザとかインターンシップがあります。ワーキングホリデービザは、「外国を旅行したり、外国の生活を経験し、文化を学びたいという若者を助ける」という趣旨の国際間の取り決めで、最長1年間アルバイトできます。一方、インターンシップは、海外の大学に在学する学生が、最長1年海外で「専攻する学科についての勉強をかねて働くことが出来る」という制度です。この趣旨から、専攻する学科により可能な職種が異なり、日本語学科や観光を専攻する学生がホテルなど働くことができ、看護、介護を専攻する学生が日本で病院や介護施設で働くことができ、また、ITを専攻する学生が、日本のIT企業で働くことが出来るという制度です。ご依頼頂ければ、相応しい学生をご紹介することができます。➡️インターンシップについての詳しい説明はこちらで。

6 外国人採用及び移民の是非

  日本に居住する外国人が増えることは、いいことなのか、悪いことなのか、賛成なのか、反対なのか、いろいろ議論のあるところだと思います。また、働くことが出来る日本国内の「潜在的な労働力」、例えば定年退職者、主婦などですが、そのような人がいるのに何故外国人なのか?また、外国人を入れることは、日本人の労賃を下げる方向に働き、日本人自身の購買力向上には役立たない、とか、そもそも単一民族の日本には外国人労働力は合わないとか、移民先進国であるアメリカやヨーロッパで大きな問題になっているのに何故、などの議論があります。逆の議論もあります。少子高齢化、労働人口の急速な減少には、外国人労働力無くしては考えられない、などです。外国人の雇用を始められた方、またこれから検討される方は、この問題が気になるではないでしょうか?

  これは非常に難しい問題ですが、元警察庁長官で、移民の多いスイス大使をご経験された國松氏が、この問題について「在留外国人増加賛成」のお立場で色々提言されています。外国人の犯罪についてもお詳しい國松さんのご意見は拝聴に値するように思います。ちなみに、國松さんの外国人犯罪の件数についてのご見解は、「日本人一人あたりに対して、外国人犯罪は多くない」というものです。このホームページに載せておりますので、ご覧頂きたいと思います。➡️國松氏の提言はこちらです。
良き市民、良き隣人になる外国人を紹介きるよう
努めたいと思っております。

 

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