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日本で活躍してもらうために採用後すべきこと
住居の確保、銀行口座や携帯電話(又はWifiルータ)の確保など日本での生活のスタートに必要なものをサポートして頂く必要があることのほか、長期にお互いに安心、信頼して仕事をしてもらうためには、社員間のコミュニケーション、「報連相」等についての指導、サポートが必要です。まずは、分かり易い環境の整備等についてご説明いたします。
1 入社時の環境整備
1)銀行口座、クレジットカード、携帯、Wifi
これらは、日本での生活にほぼ、必須のものです。特に携帯電話もしくはWifiルータは、安全確保上、早期に持たせた方が良いと思います。電話が費用上問題ならば、Wifiルータ経由のLine等が良いと思います。故国との連絡の上でも後者が良いと思います。その為には楽天カードなどを準備するのがよく、カード確保の為にも早期の銀行口座の取得が必要です。これは住民票があれば、雇用会社の取引銀行であれば直ぐ作れます。印鑑も要りません。これによりクレジットカード、携帯電話またはWifiの取得が可能になります。体調不良等でやむを得ず会社に遅れる、休む等の連絡を確実にするように指導するための道具として是非早期取得支援、指導をお願い致します。
2)住宅の確保
自社の社員収容施設をお持ちの雇用会社は、それほど多くはないと思います。外国人の場合は、これが少し問題になります。大都会ですと、現在は外国人が保証人なしでアパート等を借りることにほとんど問題ありません。しかし、地方では雇用主さんのサポートが必要になると思います。また、最近は賃貸に伴う初期の支払い額が非常に安くなっていますが、それでも10万、15万必要になります。この様な場合は、社員になられる方の要望に応え、前貸し等の対応をお願い致します。
3)住民とのトラブル等
特にごみの出し方等で、問題が発生しないよう、最初の入居の際に、各地方毎のご指導をお願いしたいと思います。私どもは、多くの場合、日本での生活経験があるものを紹介しておりますので、特に問題ないと思いますが、念のためお願いする次第です。
その他、国や地方自治体から、生活ガイドがたくさん出ていますので参考にして頂きたいと思います。国が出しているものを右に挙げます。➡️「生活ガイド(日本語版)」➡️「生活ガイド(英語版)」
2 外国人社員が一つの会社で長く働くために
日本人、外国人を問わず、雇用主としては非常に気になるところだと思います。しかし、「契約書」や「誓約書」等によってそれを防ぐことは出来ません。違法行為です。しかし、長く勤めてくれることは必須の要件だと思います。日本の社会では短期で職を移ることは、本人のためにも全く利益になりません。その方法としては会社への忠誠心を持って、自発的にいてくれる様に持っていく他ありません。今は、不満があるかもしれないが、将来には夢や希望がある、という状況を見せてやる必要があると思います。
『折角指導したのに・・・』とならない様に、以下にご注意頂きたいと思います。
1) 日頃から社員の不満等に注意する。経営者の方が直接関心を持つと同時に、同世代の教育担当的な人、兄貴、お姉さんの様な相談相手をつける方法が有効だと思います。
2) 日本語能力は日本の社会では必須です。本人の日本語能力がUPする様、配慮、支援をお願い致します。例えば、市町村等地域、地域で行われている「日本語教室」への参加支援、配慮、日本語検定試験受験への配慮などなど。少し難しいかもしれませんが、地方の行事への参加なども非常にいいのではないかと思います。社会として外国人を受け入れる、そんな活動が重要だと思います。
3) 日頃から「日本は長く勤めると得な社会である」「仕事をどんどん変えるのは得策でない」とことを理解させる様つとめる。
4) 在留資格延長申請時には、「申請期間中働いてくれますね」という確認を行う。
早期に退職した場合、紹介料からその期間に応じた額をお返しする項目を紹介契約書に織り込んでいますが、それでは補えない痛手が発生しますので、ご注意頂きたいと思います。
3 在留資格延長
初回、在留資格が認められ、1年、3年等の在留期間が切れ前に、雇用が延長されるならば、被雇用者は、雇用者の協力をえて、在留資格延長(更新)の申請をする必要があります。弊社にご連絡頂ければ、申請をサポート致します。保有する在留資格が切れる3月前から申請が可能です。1月1日時点に住居があった市役所で、本人の納税証明が必要です。更新の法務省案内は右です。➡️「在留資格更新申請」
4 その他の手続き 配偶者、子供呼び寄せ
配偶者(夫、妻)や子供を呼寄せることは可能です。その為には、それらの人が日本で住むための入管の許可が必要です。外国人が日本で就労のために在留許可を得るための手続きと似た方法で、それらの人の在留許可をとる必要があります。
出入国管理庁のホームページでは右の通りです。➡️「家族滞在申請」
しかし、この資格を得たからと言って就労はできないので注意が必要です。この資格は、日本滞在資格であり、働きたい場合は、その本人が就労するための在留資格を申請する必要があります。アルバイトは、届を出して可能です。
a 在留資格認定証明書交付申請書
右サイトで申請できます。➡️「交付申請」
b 結婚証明書又は出生証明書
本国から取り寄せる必要があるので注意が必要です。
c 納税証明書
1月1日時点の住民票のある町の市役所でもらえます。
1月1日にはまだ日本に居なかった場合には、その旨の申告をすれば問題ありません。
フォーマットはフリーです。
d 在職証明と給与証明
雇用者が発行します(働いている会社に依頼)。フォーマットは自由です。
5 日本での運転、運転免許の取得
1)本国の運転免許で日本で運転する場合
以下の国の国際免許を持っていれば、日本の運転免許証を持っていなくても運転が可能。ただし、1年間のみ。有効なうちに免許の切り替えを行えば日本の運転免許の取得が可能です。
アジアについてのみ記載
フィリピン、マレーシア、タイ。インド、韓国、シンガポール、バングラデシュ、カンボジア、ラオス人民共和国、スリランカ、
2)日本で新たに運転免許を取得する場合
日本の免許への切替えと新規取得が可能で、新規取得は日本人と同じ手続きなので、切り替え手続きについて記載します。警察庁の説明は➡️「日本での車の運転について」で見ることが出来ます。
下記のものを準備して住民票のある各都道府県の警察の運転免許試験場に平日の午前8時45分から正午、午後0時45分から午後1時30分まで行く。
- 外国の運転免許証
取得してその国に合計3月以上滞在が確認できること - 外国の運転免許証の表裏のコピー
- 外国の運転免許証の日本語による翻訳証明書
取得国在日領事館又は日本自動車連盟JAFで翻訳したもの
3000円必要、JAFの 電話は072−645−1300 - パスポート
- パスポートのコピー(空欄以外は全てコピーが必要)
- 住民票の写し本籍(国籍等が記載されたもの)
- 写真1枚6か月以内に撮影した無帽 3X4センチ
- 手数料 申請料2400円免許交付料1750円
適正試験と実施試験がなされる。実施試験に落ちたら次回は、2400円で再度受けることが出来る。