外国人インターンシップを活用しませんか

1)外国人インターンシップ制度の趣旨

  インターンシップは海外の大学に在学する学生を日本の企業に呼び、1年間働きながら有償で研修してもらう制度です。日本国内で通常行われるごく短期のインターンシップ制度とは内容が随分異なります。一般に、日本企業での社員教育がしっかりしていることから、海外の大学では学生にこの制度への参加を広く奨めています。単なる労働ではなく、卒業の為の単位取得の一環であること理解しておけば、大小様々な企業が色々な業種で容易に活用できるシステムなので、広く活用して頂きたいと思います。
   このインターンシップについて、出入国在留管理庁が運用の為の「ガイド」を発行していますので、ご関心ありましたら一度ご覧ください。
この中で私共のような受入れ企業と大学、学生をつなぐ、いわゆる仲介事業者についての規定もあります。その内容の一部が、「各種支援業務等を適切に行う能力・体制が十分に確保されている仲介事業者を選定すること」です。有料職業紹介事業認可を受けていたり、特定技能支援機関の認定を受けている事業者であれば問題ないだろうということだと思われます。

2)外国人インターン の職種(勤務内容)と報酬

  この制度を活用可能な職種、業種は多岐多様です。大学で専攻している内容が研修出来ればよい訳ですので、IT業界、建設、電気・機械、経理、労務、介護、農業、林業、漁業などなど非常に幅広い分野にまたがります。就労研修の内容が、専攻する学科の卒業の単位取得に寄与する内容であれば、日本での在留、就労が可能となります。日本語学科の学生が1年間キャディをしているというケースもあります。ゴルフ場も学生も大変なご苦労があったことと推察したします。  
  報酬、待遇は、通常の「労働」と同じです。所得税や社会保険も同じように支払います。まず、受入れ機関と学生の間で、インターン募集票=求人票で提示された条件で雇用契約を結び、就労研修してもらうことになります。日本の労働法や法定最低賃金を守り、日本人労働者と同じ保険に入ることになります。学生の1年間の海外生活ですので、住居を準備してあげる必要がありますが、適正な費用を給料から控除することは全く問題ありません。食事の提供がある場合は、これについても適正な控除は問題ありません。渡航費用負担は事前の取り決めによりますが、往復分の費用の負担を受入れ企業にお願いしたいと思います。

3)インドネシア人学生をお勧めしています

  どんな国からどんな学生が来るの? アジア、欧米等色々な国から呼ぶことが出来ますが、弊社では今インドネシアかの学生を推薦しています。日本に行きたい若者が大学に多くいます。明るくまじめな学生が多いです。性格は、”人なつっこい”という感じです。大学に行ける資力があることもあり、余りハングリーさはありません。足るを知る、という感じがします。「オラウータン」は「森(ウータン)の人(オラン)」という意味です。この言葉から、おおらかさ、寛容さを感じます。
  学生の専攻は、御社の業務内容に依ります。製造など工業、技術系、ホテル・旅館などの接客、介護などにより大学生の所属学科は、それぞれ工学部、日本語学科、看護学科などになります。日本語能力は日本語学科の場合、ほぼほぼN3レベルで、他の学科の場合はN4レベルです。英語がかなりできる学生を選抜することもできます。
  人数には制限がありますので、ご注意下さい。入管の「運用ガイド」では常用社員の5%程度になっています。

4)インターンを日本に呼び寄せる手続きについて

  まずは、求人票をお送り下さい。普通の求人票で結構です。そうしましたら、相応しい大学を選定し、受入れ企業、大学に双方に問題なければ、求人票により学生を募集して、履歴書(プロフィール)の確認、面接と進みます。面接は大学を訪問され”Face-to-Face”でなされても、インターネット(Google meetなどのテレビ会議アプリ)でされても問題ありません。入管にはかなりの資料を出す必要がありますが、弊社で標準フォーマットを準備しておりますので、特に問題ないと思います。が、入管審査に非常に時間が掛かります。2.5ヵ月とか3ヵ月掛かります。また、大学の学期の関係もありますので、呼び寄せるにはかなりのリードタイムを要します。一旦開始すれば毎年同じサイクルで進みますので問題にはならないと思いますが。

5)外国人インターン活用の各種契約、費用について

  まず、契約ですが。受入れ企業としての主な契約は以下の通りです。
1) 受入れ企業 X 弊社 インターン導入、フォロー活動についての契約書
2) 受入れ企業 X 大学  協力して就労研修を行うことについての契約書
3) 受入れ企業 X 学生  期間、待遇(賃金、各種控除)等についての受入契約書  
  次に受入れ企業にとっての費用負担、給料(法定最低賃金以上)以外の負担について以下に記載します。
1) 学生支援の意味で
   ① インドネシアー日本間の往復の旅費、最寄の空港の間の送迎 
   ② 生活費(住居食費)補助  学生負担が3万円程度になる補助をお願いしたい。
   ③ 入管手続き 行政書士費用 一人5万円程度
2) 弊社手続き及び学生指導、フォロー費用
   ① 大学、学生への案内、募集、選抜、Visa取得支援、日本語指導
   ② 入社後の日本語、インドネシア語による生活相談
   ①+②で月々一人3万円

PAGE TOP